≪受付終了≫すまい給付金

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≪受付終了≫すまい給付金

申請はご契約期間が下記の期間内の場合のみになります。ご注意ください。
(その他諸条件がございます。)
注文住宅の新築:2021年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:2021年11月30日まで

 

すまい給付金とは

すまい給付金とは、住宅を購入する際、消費税引き上げに伴う負担を軽減するため、収入額により現金給付を受けることができる制度です。住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税と組み合わせて消費税引き上げによる負担の軽減を計るものであり、このため収入によって給付額が変わる仕組みになっています。

すまい給付金の対象者

すまい給付金は以下の方が対象になります。

1)住宅の所有者かつその住宅に居住する方
※住宅の所有者:不動産登記上、持分を保有されている方
※居住者:住民票において居住が確認できる方

2)住宅ローンを利用し、収入が一定以下の方
※引渡し時消費税10%の場合、収入額の目安が775万円以下

3)住宅ローンを利用しない50歳以上の方
※収入額の目安が650万以下の方

給付対象となる住宅の要件

住宅ローンを利用して、新築住宅を取得した場合

・一定の品質が担保、保証されている住宅
新築住宅の場合、施工中等の現場検査において一定の品質が確認されていることが条件になっています。
(以下のいずれかの品質が確認されている必要があります)※『』内は証明書類です。
いずれも第三者の現場検査を受ける必要があり、原則として施工中に検査を実施する必要があることから
着工前の申し込みが必要です。

・住宅瑕疵(かし)担保責任保険へ加入した住宅であること
→『住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書』
・建設住宅性能表示を利用する住宅
→『建築住宅性能評価書』
・住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅
→『住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書』

 

住宅ローンを利用せず、新築住宅を取得した場合
住宅ローンを利用せずに新築住宅を取得した場合でも、下記2つの条件を満たせば給付対象となります。

・住宅取得者が50歳以上(住宅を引き渡された年の12月31日時点)であり、年収の目安が650万円(都道府県民税の所得割合が13.30万円)以下であること
・独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅であること
→『フラット35S適合証明書』

 

中古住宅を取得した場合
中古住宅で対象になるのは、売主が「宅地建物取引業者(中古再販住宅)」の場合のみです。
すまい給付金は消費税増税に伴う負担軽減を目的としているため
消費税非課税になる、「売主が個人のケース」は対象外となります。

 

住宅ローンを利用せず、中古住宅を購入した場合
住宅購入者が50歳以上で、収入額の目安が650万円(都道府県民税の所得割額が13.30万円)以下であれば、すまい給付金の対象内となります。
※住宅が引き渡された年の12月31日時点での年齢です

・売主が「宅地建物取引業者(中古再販住宅)」であること
・売買時等に第三者の現場検査を受け、現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下のa~cのいずれかに該当する物件
 a.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
 b.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上)
 c.建設後10年以内の住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅
 または建設住宅性能表示を利用している住宅

申請時期等

契約時期
注文住宅の新築:2021年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:2021年11月30日まで

対象となる引き渡し・入居時期
2022年12月31日まで

※申請は住宅引き渡し後1年3か月以内に行う必要があります。

すまい給付金事務局(公式ページ)

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